2021-02-25 第204回国会 衆議院 総務委員会 第7号
派遣労働法を見ますと、看護師の医療機関への派遣は禁止というふうになっております。そうすると、集団接種をやる、そこに大勢の看護師さんにも来ていただかなきゃいけない。しかし、その看護師さん、別の病院で働いている方が来ていただくということになったときに、それは派遣労働になるのかどうなのかというのが非常に微妙なところになってまいります。
派遣労働法を見ますと、看護師の医療機関への派遣は禁止というふうになっております。そうすると、集団接種をやる、そこに大勢の看護師さんにも来ていただかなきゃいけない。しかし、その看護師さん、別の病院で働いている方が来ていただくということになったときに、それは派遣労働になるのかどうなのかというのが非常に微妙なところになってまいります。
そのことをずっと申し上げているのにもかかわらず、政府がその辺野放しにしているとすれば、全く前回の派遣労働法改正のときに皆さんが言われたことが現実的には何ら手当てがされていないという状況があるとしか言いようがありません。 これ、早急に制度的な対応をいただきたいということを重ねてお願いしますし、我々も、今回これ、改めてこういう問題が現場で発生していると。
そのときに、派遣労働法の二十三条に基づいて派遣元の事業者が年一回、厚労省の方に事業報告ですかね、これをやると。その中で、労使協定がどういう締結状況になっているのかというのを報告させるというのも一つの考えとしてはありますというお話をいただきました。
特定機関が派遣元となり、農業経営体に外国人労働者を派遣することになりますが、派遣元との雇用契約は派遣労働法に基づくだけ、つまり三十一日以上であればよく、二か月の雇用契約で農繁期には反復更新、仕事がなければ派遣切りをして母国に帰すことも可能となります。 外国人労働者の受入れは専門的な職業に限るとしてきた我が国の入国管理の規制をなし崩し的に緩和することは許されません。
派遣労働法違反、入国管理の法令違反、こういうことがいろいろ絡んでくると。しかも、所管しているのは農水省であり内閣府であると。 この年一回の監査というのは、四府省の担当者がそろって派遣元行かなければ、これ適切な監査にならないと思いますが、どうなりますか。
これは、派遣労働法、中心的な問題なんですね、常用代替の防止ということでいえば。 直接雇用と間接雇用がどちらがいいのかといえば、間接雇用には様々な問題がある。
○政府参考人(坂口卓君) 先ほども大臣の方から述べさせていただきましたとおり、常用代替防止の原則というのは、あくまで派遣先の常用労働者、いわゆる正社員と派遣労働者の代替を生じないということで、私ども、制定以来、そういった原則を基にこの派遣労働法の中身ということについて運用をしてきたということでございますので、先ほど申し上げたとおりということでございます。
そういう面では、例えばこの派遣労働法だけに限らない話だと思います。
意見陳述の中で、やはり職場における女性の活躍を妨げる要因を取り除くという一体性のある政策あるいは法律が必要なんだということで、派遣労働法の改定案についても言及をされておられました。まさに同時並行で派遣労働法についても今、国会審議が行われているところです。この法案に照らして、この派遣労働者の問題でお聞きをしたいんですね。
経済界からの要望で派遣労働法の改悪法案や残業代ゼロ法案を提出する安倍内閣には、女性活躍を口にする資格などないことを指摘し、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣有村治子君登壇、拍手〕
この文言は、派遣労働が現実に臨時的、一時的なものとして利用されるという結果までも担保をするものなのか、それとも、派遣労働法のスキームにおいて、派遣労働の利用が臨時的、一時的なものとなる可能性があればよいというものになるのか、これ、非常に大きく違う点になるわけでありますが、大臣、いかがでしょう。
そもそも、派遣労働法ということについては、その時々の規制緩和の流れであるとか働き方の多様化、さらには、途中、政権交代など変化の中で数次にわたる改正を経る中で、派遣法そのものについてなかなか労働者にとってもわかりづらいというところがあるのではないかと思います。
派遣労働法の問題はまたあるとは思いますけれども、優先順位で考えたら、私は、そこの強行採決を急ぐのではなくて、この年金対策を、機構さんにも入っていただいて、しっかり情報を共有して審議をする方が優先されると思いますが、いかがでしょうか。
このことは、もう一度言っておきますが、今優先すべきことは、私は派遣労働法ではないと思います。 その上で、次にお伺いをいたしますが、先週四日に開かれた衆議院の憲法審査会、参考人としてお越しいただいた三人の憲法学者全員が安保関連法案を違憲と明言しました。どのように受け止めましたか。
あと、派遣法制定以来、やはりそういった状態にあるという方々に着目して、派遣の契約、あるいは派遣労働者の保護をどう図っていくかというようなルールを定めてきているのがこの派遣労働法ということでございますので、今回もそういった方にスポットを当てた形で考えれば、やはりそういった方々にスポットを当てたところが原則で、一方で、今回、無期で雇用されるという形で期間制限の例外という形にさせていただくという方について
労働環境全て、ですから、派遣労働法、このことだけじゃなくして、非正規雇用や正規雇用全てを含めて、ではこの派遣労働法というのはどの位置づけにあるのかというようなことから、非正規雇用の方々が正規雇用の方に進んでいく、その支援のあり方、正社員の実現加速プロジェクトとか、また、派遣労働者に至っては、キャリアアップ助成金、トライアル雇用助成金、この二つであったり、そういった観点で、派遣法の位置づけというものをある
さっき申し上げた派遣労働法の二十三条の五号の中で、派遣元事業主は厚生労働省令で定めるところによってマージン率などを公表しないといけないということになっていますが、それで、「あらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。」と書いてありますから、この派遣業法の法律に基づいてこれを備えるということになっているわけでございます。
私、今の法律、政府案を見ていると、事業主の行動計画をつくるわけですけれども、事業主の行動計画策定の際に、まさに労働組合なり労働者の意見を聞いたつくり方をするようなシステムになっていないという問題意識を持っていまして、これは何だかんだいって、派遣労働法の改正案の方には労働組合の意見聴取とか過半数の労働者を代表する団体というのが入っているんですが、こっちの、女性の方の計画をつくる際にはそれが入っていないというのは
みんな、株価が上がればいい、アベノミクスでトリクルダウンで地域に広がるというけれども、結果的には、この消費者心理を見ると、日本全体としては先行きはどうなるんだろう、円安で輸入品が高騰してきて結局消費者物価も上がってきた、そして物価が上がるけれども実質賃金は上がらない、これからどうなるんだろうに加えて、非正規労働者をふやそうという派遣労働法の改正まで踏み込んでいるわけです。
冒頭、いろいろお話ありましたが、昭和六十年に制定されたこのいわゆる派遣労働法ということになるわけでありますが、今いろいろ前置きをちょっとお話ししているわけでありますが、これまで日本経済を支えてきたとも言えるいろいろな就労形態の中での派遣労働という就労形態、この制度が果たしてきた役割を、まず、再確認も含めて御答弁をお願いさせていただきたいと思います。
そういった意味では、正規化を図る、こういった動きと、また、今回の派遣労働法の中では、派遣で頑張ってやっていこうという人、この方々の処遇の安定であったり処遇の改善を図るための行動と、そして、その方の中にも正規になって頑張ってやっていきたいとおっしゃる方を支援する、実は、労働問題の一つのパッケージとしては、本当にいろいろな、多様な仕事のあり方に対して対処できる、そんなことが一定の枠組みとしてできているものと
まさに、経済の実態について、今のようなだらだらした答弁でなくて、きちっと聞かれたことにお答えをいただきながら議論を深め、当事者の皆さんの声もしっかりと聞かせていただき、しっかりとした充実した審議の中で、非正規雇用だけがふえているという中で、非正規雇用を拡大しかねない派遣労働法の改悪を強行することが本当に許されるのか、我々はしっかりと詰めていきたいと思います。
そして、そういう中で、実は今、安倍政権の成長戦略の目玉として、派遣労働法改正案が来週にも国会で審議が始まると言われているんです。 しかし、私は、これは上川大臣なら御理解いただけると思いますが、非正規雇用の方がどんどんふえていく。もちろん、望んでいる方はそれで結構ですよ。しかし、そうでない方が、六割、七割、不本意派遣と言われる方がおられる。派遣の七割が女性の方々。
○福山哲郎君 派遣労働法の問題は非常に課題が多いので、我々としてもこの国会でしっかりと審議をしていきたいと思います。 次に行きます。パネルをお願いします。
それぞれ、私は、今回の残業代ゼロ制度にしても、あるいは、今国会ではまだ議論に結局なりませんでしたが、派遣労働法の議論にしても、そしてまたこのGPIFの運用にしても、この後本当は法人減税の話もしたいんですが、もう時間がありませんが、それぞれ、これはやはり企業からしてみれば、非常に大企業優遇というか、法人減税も三割が対象ですね、企業は。